さとうファミリークリニック

〒501-0434
岐阜県本巣郡北方町小柳1丁目95

〒501-0434 岐阜県本巣郡北方町小柳1丁目95

058-323-2511

診療報酬に係る取り組み

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当院の見やすい場所に掲示しております。
  • 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
  • マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施しています。

医療情報取得加算

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 当院を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。

地域包括診療加算

当院では、患者様の健康相談・予防接種に係る相談を受け付けております。
  • 健康相談及び予防接種に係る相談を実施しています。
  • 当院に通院する患者様について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応することが可能です。
  • 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能です。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有しています。
実績のある連携機関
  • 岐阜清流病院

在宅時医学総合管理料,施設入居時等医学総合管理料

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しています。
  • 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施しています。
  • マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施しています。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
『一般名処方』とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

入院基本料に関する事項

当診療所には、看護職員が7名以上勤務しています。

各種施設基準及び入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については16:30以降)、適温で提供しています。

明細書の発行状況に関する事項

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、基本的には全ての方に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書(公費負担医療の方にも明細書のみ)を発行しております。
窓口でお支払いがある方には、自動精算機から領収書と明細書がまとまった書式でお渡ししております。

情報通信機器を用いた診療

当院では、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。
ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。
  • 麻薬及び向精神薬の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品 (診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方